
不動産会社と結ぶ媒介契約の種類
不動産売却の際、不動産会社に仲介を依頼して売却するには売主と不動産会社との間で媒介契約の締結が必要です。媒介契約には3種類あり、それぞれ内容が異なります。以下の表を参考にしてください。
一般媒介契約のメリット・デメリット
一般媒介契約は、複数の不動産会社と同時に契約を結べます。売主側からすると、もっとも自由度の高い契約形態といえるでしょう。複数社に仲介を依頼できるうえ、自身で買主を見つける自己発見取引も可能なため、買い手の幅を広げられます。ただし、一般媒介契約は不動産会社にとって安定性が低い契約内容のため、積極的に販売活動をおこなわない可能性があります。また、売主に対する販売状況の報告義務もないことから、不動産会社の活動状況がわからず不安に感じるかもしれません。
専任媒介契約のメリット・デメリット
専任媒介契約では、仲介を依頼できる不動産会社は一社のみです。販売活動の報告が定期的に受けられ、自己発見取引も認められていることから、ある程度自由度がありながら、積極的な販売活動も期待できるでしょう。販売状況を把握しやすい点は魅力ですが、不動産会社を一社に絞るためその会社の力量によって売却価格や期間が変わる点には注意が必要です。
専属専任媒介契約のメリット・デメリット
専属専任媒介契約は、不動産会社を一社に絞り、なおかつ売主の自己発見取引も認められない契約です。3つの契約の中で最も制約がある契約形態といえます。こまめに販売活動の状況報告を受けながら進められるため、不動産会社のサポートも手厚く信頼関係を築きやすい点が大きなメリットです。一方、自身で買い手を見つけられた場合でも、契約している不動産会社を通して売却しなければならない点には注意しましょう。