不動産を売却する際には、付帯設備表と告知書が必要です。
付帯設備表とは、住宅の設備状況に関して明確にするための書類です。
告知書は物件状況確認書とも呼ばれているもので、売主が売買の時点でわかっている瑕疵を買主に伝える目的があります。
付帯設備表との違いは、付帯設備表が設備に関してのみなのに対してこの書類は物件全体に関する説明となる点です。
物件を売る際にマイナス点は隠してしまいたいと考えがちですが、告知書は売主を契約不適合責任から守ってくれる書類でもあるので、正直に告知しなければいけません。
不動産売却の告知書は誰が記入するのか
不動産売却の際に必要な告知書なのですが、不動産会社が記入するのか売主が記載するのか誰が記載すればいいのかよくわからない方も多いでしょう。
同じく不動産売買の際に必要な重要事項説明書は一般的に不動産会社が作成をおこないますが、告知書は原則として売主自身が記入するものとされています。
書き方がわからなかったり覚えていなかったりなどの理由で仲介業者に任せてしまうケースもあるようですが、トラブルの原因になる場合もあるので注意しましょう。
売主の記名押印がなされる重要な書類であり、つまり記入責任は売主にあります。
契約不適合責任にも関係する重要な書類なので、責任をもって記載しなければいけません。
不動産売却の告知書を記入する際の注意点
不動産売却の告知書を記載する際には、いくつかの注意点があります。
大切な点は、売主が自分で必ず記載する点です。
たとえ仲介業者が作成を代行するケースであっても、業者任せにしないようにしましょう。
万が一、記載不足で契約不適合責任が問われた場合でも、責任を負うのは売主になります。
買主が物件を検討する参考資料にもなるので販売開始まえまでに作成しておくと良いでしょう。
かつて建物や設備に不備が生じ、修理をおこなったなどの対応状況に関しても忘れずに記載しておくと安心ですね。
