宅地建物取引業法とは?不動産取引の安心を支える法律

マイホーム購入や賃貸契約など、私たちの暮らしに身近な「不動産取引」。その取引を安心・安全に行うために制定された法律が「宅地建物取引業法(宅建業法)」です。この記事では、宅建業法の基本的な内容やポイントをわかりやすくご紹介します。

宅建業法の目的

宅建業法の目的は、以下の2点に集約されます。

  • 消費者の利益を保護すること
  • 不動産取引の適正な運営を確保すること

不動産取引は金額も大きく、専門的な知識も必要です。だからこそ、法律によるルール作りが不可欠なのです。

宅建業者とは?

宅地や建物の「売買」「交換」「賃貸の媒介・代理」といった業務を反復・継続して行う場合、「宅地建物取引業者」として都道府県知事または国土交通大臣の免許を受ける必要があります。

宅建業法で定められた主なルール

いくつか重要なルールを紹介します。

  • 重要事項説明(35条書面) 契約を結ぶ前に、買主・借主に対して物件や契約に関する重要な事項を説明する義務があります。これにより、トラブルを防ぎます。
  • 契約書の交付(37条書面) 売買契約や賃貸契約を結んだ際には、契約の内容を書面で交付しなければなりません。
  • 宅地建物取引士の設置 一定の事務所には、取引の公正を確保するために有資格者である「宅地建物取引士」を設置する必要があります。
  • 報酬(仲介手数料)の上限規制 宅建業者が受け取る手数料には上限が定められており、消費者が不当に高い金額を請求されることのないよう保護されています。

まとめ

宅建業法は、不動産を安心して売買・賃貸できるように社会の土台を支える重要な法律です。不動産に関わる人であれば知っておきたい内容ばかり。今後マイホームの購入や引っ越しを予定している方も、この法律について基本を押さえておくと安心です。

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