【完全解説】「所有権」って結局なに? 知っておきたい基本と「3つの力」

はじめに
「これは私の家です」「これは僕のスマホです」

私たちが普段当たり前のように使っている「私のもの」という感覚。これを法律の言葉で表したのが「所有権(しょゆうけん)」です。

不動産の購入や契約書などでよく目にする言葉ですが、具体的に「どこまでが自分の権利なのか」「何ができる権利なのか」を詳しく説明できる人は意外と少ないかもしれません。

今回は、知っているようで知らない「所有権」について、法律の知識がない方でも分かるように噛み砕いて解説します。

  1. 所有権とは?(一言でいうと)
    所有権とは、一言で言えば「その物を、自分の思い通りに全面的に支配できる権利」のことです。

日本の民法(206条)では、このように定義されています。

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

少し難しく見えますが、ポイントは「使用」「収益」「処分」の3つです。この3つすべてを自由にできるのが、所有権の最大の特徴です。これを「所有権の3つの力」と呼んでみましょう。

  1. 所有権が持つ「3つの力」
    所有権を持っていると、具体的に何ができるのでしょうか? 車を例にして考えてみましょう。

① 使用(使う)
その物を自分で使う権利です。

例: 自分の車を運転してドライブに行く。

② 収益(利益を得る)
その物を使って利益を生み出す権利です。

例: 自分の車を人に貸して、レンタル料をもらう。

③ 処分(手放す・変える)
その物を売ったり、捨てたり、形を変えたりする権利です。

例: 車を中古車屋に売る、あるいはスクラップにする。

賃貸マンションに住んでいる場合(借家権)は、「使用」はできますが、勝手に建物を壊したり売ったりする「処分」はできませんよね。 この「3つの力」すべてをコンプリートしている最強の権利が、所有権なのです。

  1. 「何でもあり」ではない? 所有権の限界
    「自分の土地なんだから、何をしても自由でしょ?」

そう思うかもしれませんが、実は所有権には「法令の制限内において」という大事なルールがあります。いくら所有者でも、周りに迷惑をかけてはいけません。

これを「公共の福祉」による制限といいます。

建物の制限: 自分の土地でも、法律で決められた高さ以上のビルは建てられない。

近隣トラブル: 隣の家に著しい迷惑をかけるような騒音や悪臭を出す使い方は許されない。

「権利」は強力ですが、社会の中で生きる以上、一定のルールやマナー(相隣関係といいます)を守る必要があるのです。

  1. 知っておきたい「不動産の所有権」
    ブログ読者の皆さんが所有権を意識するのは、やはり「マイホーム」に関わるときでしょう。 不動産の所有権で覚えておきたいポイントは2つです。

土地と建物は別々 日本では、「土地」と「建物」は別の不動産として扱われます。それぞれに所有権があり、登記(国への登録)も別々に行います。

所有権の登記(権利証) 「これは私のものです」と世間に主張するためには、法務局で登記を行う必要があります。これを怠ると、もし他人が勝手に売却してしまった場合などに、「私が所有者だ!」と対抗できなくなる恐れがあります。

まとめ
所有権とは、単に「持っている」というだけでなく、「使い、利益を生み、処分する」という完全な支配権のことです。

使用する(自分で住む・使う)

収益する(人に貸して家賃を得る)

処分する(売却する・リフォームする)

この3つの権利を持っていることを理解しておくと、マイホームの購入や資産運用の際、より解像度の高い判断ができるようになります。

「自分のもの」に対する権利を正しく知って、賢く財産を守っていきましょう!

不動産の事ならヒーロー不動産にお任せください!!

PAGE TOP